1952-05-13 第13回国会 参議院 電気通信委員会 第19号
大本でもう少しこの点を考えられて、ラジオだけがそうできないというなら、その他の部分についても総合的にもう少し検討を加えられて、そうして殊に所得税或いは法人税等の増收分と見合つて、その点の減税を考えられないか。そういう点を考慮して欲しい。こういう希望を以て申上げておるのです。
大本でもう少しこの点を考えられて、ラジオだけがそうできないというなら、その他の部分についても総合的にもう少し検討を加えられて、そうして殊に所得税或いは法人税等の増收分と見合つて、その点の減税を考えられないか。そういう点を考慮して欲しい。こういう希望を以て申上げておるのです。
もちろんこれが農家単位と申しますと、おそらく誤解はないと思いますが、ほんとうを言えば、増收の部分と減收の部分とを相殺して、さて全体として減收が幾らかということになり、その減收を補償するということが建前かもしれませんけれども、今度の実験でやろうといたしますものは増收分は実は見ておりませんので、減收部分だけです。
それから他方この百六十五億円の政府預託金の増加というものは、一応の説明によりますと、租税の自然増收分が二百億円くらい見込まれている。その二百億円の自然増收分を預託して、その中で少くとも百六十五億円は、今申しましたような形で引揚超過のために使う、こういうことでありますが、この点も私はむしろ疑問にするのであります。
勿論一方においては、地方税において相当の自然増收であることは本委員会において認めるのでありますが、この自然増收は主として朝鮮動乱によろものでありまして、従つてその動乱の影響を受けます大都市或いは二、三の府県のみに限定せられるものでありまして、従つてこの増收分を以てしては窮乏せる大部分の地方団体の財政対策には相成らないのが現在における地方財政の実態であります。
第十国会の最終までの地財委の考え方では税外收入として増收分が大蔵省と非常に食い違つておつたのでありますが、地財委は十八億というのが、大蔵省は百八十億を以ちまして百六十余億の差があつた、大蔵省は多く見た。
若しも單純に物価の名目的な高騰に伴つて国民所得が名目的に膨脹したに過ぎない場合においてだけなら、税の自然増收分を減税したからといつて、実質的な減税にならないかも知れない。」こう言つておるのです。それで、政府の七百億減税の基礎になつた物価は、昭和二十五年暮頃の物価水準なんです。これを横這いと見ておるわけなんです。この物価が変動すれば実質的な減税にならないということは、主税局長みずから述べておる。
地方財政において地方税法の一部改正の法案が出ておりますが、これによりますと地財委側のお話では増税ではなく増收である、百七十八億の増收であるというわけで百七十八億七千三万円出ておりますが、その増收の金額については大蔵省と全く一致するが、ほかのものは非常に違つており、なお大蔵省のはじき出すところの基礎が、推計表によつて今申しましたように歳入超過を三百九十億も見積り、節約のほかに予備費も出している、然るに増收分
○西郷吉之助君 そうすると、百八十億の増收分だけを減額されたわけですね。
そこでこれが土地改良事業を行いました際の増收分を金額に見積つたわけでございますが、この全部を償還財源に当てることはできません。つまり増産をやるためには現金支出で必要経費を出しておるわけでございますから、それに対しましては農家の家族労賃に相当する部分、それを三五%と推定いたしております。
次は償還率でございますが、土地改良をやりまして増收されましても、その増收分だけは全部が全部償還に充てるわけには参りません。例えば現金支出をして肥料を余計買つたとか、そういうような現金支出部面がございますので、それを差引きました残り、つまり農家の自家労賃に該当いたします分を三五%推定したわけであります。
その結果、二十五年度におきましても、当初の見込よりも多少増收を得ておるわけでありますけれども、二十六年度は入場料引上の増收分を十二カ月に亙つて見込めるわけでございますので、或る程度の増收を見ることになるわけでございます。
これはどういうところに重きを置いてお考えになつたからこういう数字が、増收分が出たのか、そういう点について、これは一つ、やはり大臣に伺いたいと思います。
次は地方税の増收でございまするが、これは昭和二十六年度におきまして地方税の收入を二千八十七億算定をいたしまして、前年度の千九百八億からの増額分百七十八億七千三百万円というものを地方税の増收分として計上いたしたのでございます。
いずれにしましても、二十五年度には現実に二十五年度中に市町村の收入になりますものを五百二十億と抑えるわけでありますから、これも当然平年度におきましては相当の増收が得られると思う、その増收分というものが市町村民税の減收をカバーできるというふうなことを今回の税制改正において予定をいたして参つておるわけであります。
従つて二十三年度は所得税、法人税に相当の増收がありましたので、増收分に対する従来の率をかけまして、地方配付税として受けるベき額、これはまだ特別会計の中に繰入れは済んでおりませんけれども、将来繰入れるべきものがたしか三十億内外だりつたと思いますが、そういうものがあるわけでございます。これは一応地方団体の受けるべき額として確保しておきたい。
いわゆる増收分をもつてこれに充てる。
しかしながらこれは主として合成酒、しようちゆう等の増石によるものでありまして、地方税としての酒類の消費税あるいは取引高税、そういつたものを廃止いたしましたために、酒税の増税を吸收いたさせまして、増税によるところの増收分はわずかに二十三億円になつておるのであります。
○小山委員 法人税及び酒税の自然増收、それから申告税の減税を差引いた場合に、予算よりも相当な増收になるのではないかというようなことが新聞に載つておるのでありますが、それに関連して、その増收分を物品税の免税点引上げに向けたらどうかという考え方が一部にあるようでありますが、この自然増收が差引きましてそれほどの額に上る見込みであるかどうか。
そういたしますと、今度は増税はしないが、原料その他によつて増收分はどれだけあるかということを今検討いたしておるのであります。こういうところから考えまして、又法人税の收入が資産再評価によつて初年度分がどうなつて来るかということにつきまして、法人税收入が五百億からどれだけ上廻るか、どれだけ下になるかということも検討して、最後に所得税に皺寄せをして、ここで結論を得たいと思つているのでございます。
もちろん増收分がほかに多少あろうかと思います。これは県の御報告によりますと百五十万石程度と言つております。そうするとことしほ五千二、三百万石の作柄だということになる。これは私どもとしてはとうてい承知のできない作況でありまして、ことしはいかに應いとは言え、そういう作況ではないと思つております。